親族でない単身者同士が共同契約したり、UR住宅を生活の本拠以外の第二拠点として利用したりできる二つの制度です。両制度は併用できます。
制度のポイント
- ハウスシェア
- 入居者全員が共同名義人
- 基本人数
- 原則2名・住宅型式により追加可
- セカンドハウス
- 一般資格+複数住宅の所得・貯蓄確認
ハウスシェアリング
新たにURを契約する個人同士が共同生活できる制度です。全入居者が同じ契約書の名義人となり、それぞれ所得証明や住民票等を提出します。原則2名ですが居室数に応じ3名以上も可能で、1K・1DK・1LDKは最大2名です。
- 各契約予定者は原則として当該住宅の基準月収額の2分の1以上の収入が必要
- 入居後の構成員追加や別人への交代は不可
- 一部の方だけが退去し、残る方が住み続けることは可能
マルチハビテーション(セカンドハウス)
都心と郊外を平日・週末で使い分けるなど、生活の本拠以外としてURを利用する制度です。新規の個人申込者と現在URに住む方が対象で、一般のUR申込資格に従います。現在のUR名義人が追加契約する場合、二住宅の基準月収額または基準貯蓄額の合計を満たす必要があります。
二制度の併用
ハウスシェアリングとマルチハビテーションは併用でき、その場合の共同契約住宅は生活の本拠以外として利用します。正確な所得合算と住戸別定員はURに確認してください。
よくある質問
入居後にルームメイトを替えられますか?
公式案内では、新しい入居者の追加や別人への交代はできません。既存構成員の一部だけが退去することは可能です。
現在URに住んでいてもセカンドハウスを借りられますか?
可能ですが、現在の住宅と追加住宅の基準収入または貯蓄額を合計して満たす必要があります。
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