申込時点で名義人が35歳以下であれば、お得な家賃で3年間入居できる定期借家制度です。一律の割引率ではなく住戸ごとに割引額が設定され、3年間の定期借家構造(自動更新なし・中途退去可能・支払能力審査あり)を正確に理解して申し込むことが重要です。
制度のポイント
- 申込年齢
- 申込日時点で35歳以下(入居中36歳になっても3年維持)
- 契約形態
- 3年間定期借家(自動更新なし・14日前届出で中途退去可)
- 同居要件
- 配偶者(年齢不問)または35歳以下の親族
申込年齢の基準と同居者の範囲
対象年齢は「申込日時点で35歳以下」です。入居期間中に36歳を迎えても、3年間の契約満了までU35条件と割引家賃が維持されます。
同居できる方は配偶者(年齢不問)または35歳以下の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)に限られます。未登録の不適格同居は契約違反となるため、友人同士のシェアハウス入居は対応物件かどうか確認が必要です。
3年定期借家契約と「更新」・「再契約」の違い
U35割は3年間の定期借家契約です。法律上の自動更新権(更新)がないため、期間満了時は原則退去となります。
実際の入居事例では3年満了時にUR側の案内で同一住戸の再契約手続きを行ったケースも存在しますが、これは借主の権利ではなくUR側の判断によるものです。再契約時は通常家賃への変更や敷金の再計算が行われる場合があるため、長期居住を前提とした計画には注意が必要です。
中途退去と支払能力審査(一時払い制度の活用)
3年という期間は「必ず3年住まなければならない」義務期間ではなく、契約の最大存続期間です。退去日の14日前までに届出を行えば違約金なしで中途退去が可能です。
U35割が適用されてもUR所定の支払能力審査(家賃4倍の収入または100倍の貯蓄基準)が免除されるわけではありません。収入証明が難しい場合は「家賃等の一時払い制度」との併用可否を担当窓口で確認してください。
よくある質問
入居途中で36歳になったら割引は終了しますか?
いいえ。年齢基準は「申込時点」のため、契約時に35歳以下であれば3年間の契約満了までU35条件が継続されます。
3年後に更新できますか?
原則として定期借家契約のため自動更新はありません。ただし、UR側の事情や支払い実績により同一住戸での再契約が案内される場合がありますが、これは権利ではなく条件変更の可能性があります。
3年満了を待たずに途中で退去しても違約金はありませんか?
はい。通常のUR退去手続きと同様に、退去日の14日前までに契約解除届を提出すれば違約金なしで退去できます。
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